特定商取引とは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売といった、店頭販売とは異なる特定の商取引に関する法律です。
昭和51年に制定されたこの法律は、当時こうした特定商取引によって業者と消費者との間で様々なトラブルが噴出したことから、こうしたトラブルを回避し、昭和47年に日本で初めて導入されたクーリングオフ制度等の手段等によって消費者の被害を防止し、業者と消費者との取引を公正かつ安全に執り行うことを目的に施行されました。
皆さんも訪問販売や電話勧誘による商品販売誘致を受けた経験がある方も多いでしょう。実は特定商取引法が施行された時代、日本では消費者の需要増大やインターネットの普及による情報伝達・交通輸送手段の整備によって、販売業者間の競争が活発化していましたが、当初はこの時代の流れに社会は追いついておらず、新たな販売方法に対しての取り決めも確立されていませんでした。このため知識の乏しい消費者がこうした販売業者の策略の犠牲となり、莫大な損害を受け、裁判にまで発展する例も多く存在しました。
こうした流れを受けて制定された特定商取引法について、詳しい特定商取引内容と背景、その後の改正法と今後の課題点について見ていきましょう。
特定商取引とは・・
まず、特定商取引の種類にはどんなものがあるのか、見ていきましょう。
・訪問販売・・その名の通り販売業者が消費者の自宅に訪問、商品や権利の販売を行う販売方法です。また、中には会員になると儲かる、と謳う役務提供を行うものもありました。こちらにはキャッチセールスやアポイントメントセールスも該当します。
・通信販売・・販売業者が新聞、インターネット、雑誌等で広告し、消費者が〒、電話、インターネット等の通信手段で商品を申し込むという販売方法。
・電話勧誘販売・・販売業者が電話で勧誘を行い、消費者の商品申込みを促す販売方法。
・マルチ商法・・会員が新規会員を誘い、その会員がさらに新規会員を誘い、連鎖的に階層組織が作られ拡大していくシステムによる販売形態。合法のものも多い一方で違法であるネズミ講と判断されるものも多い。
・業務提供誘引販売取引・・仕事をして収入が得られると謳い、消費者を誘い出し、仕事に必要なものとしての商品を大量に売りつけ、金銭負担を負わせる取引。
・特定継続的役務提供・・仕事を継続的に提供する代わりに、これに対しての見返りを求める取引を行うこと。現在この対象となっているものは7つ。エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室です。
皆さんの中にも全てではなくとも、上記のいずれかの勧誘を受けたという方は少なくないのではないでしょうか。なかには強引な手口による勧誘もあったのではないかと思います。
特定商取引による被害
こうした特定商取引による被害は1970年代から多発していました。中でも有名な特定商取引による詐欺事件をいくつか見てみましょう。
・ブリタニカ事件・・110人のノーベル受賞者と5人のアメリカ合衆国大統領を含む多くの寄稿者と専任の編集者によって書かれた、学術的にも評価の高いブリタニカ百科事典。このブリタニカ百科事典の日本での強引な訪問販売が問題となりました。
・天下一家の会事件・・代表の内村氏が「第一相互経済研究所」として設立させた事業で、会員が新たな会員を誘いそれを連鎖させることで成り立つネズミ講の仕組みとなっており、多額の利益を受け取れることを謳い文句にしていましたが、実際には配当をしっかりと得ることができないためそうしたトラブルや強引な勧誘が問題視され、日本最大規模のねずみ講事件と言われました。他にも天下一家の会は、様々なネズミ講を運営しており、内村氏は刑事罰にも処されています。
・ココ山岡事件・・ダイヤモンド販売店・ココ山岡の詐欺事件。某テレビ番組にもクイズ番組の景品として提供され信頼度も高かったことから、全国に知名度が広く伝わっていた同店は、日本全国に多くのチェーン店を展開していました。5年後買い戻し商法と呼ばれる独特の商法でダイヤモンドを購入時と同じ同額で5年後に買い戻すという宣伝文句で多額の利益を得ていました。実際にはそれほど価値の無いダイヤモンドの保証を高価値と偽り、また独身男性をターゲットに強引なキャッチセールスを行いメディアでも大きく取り上げられ、その後経営不振による倒産、自己破産、経営者は刑事責任に問われました。
こうした背景を受けて、特定商取引の規約と解約のための民事ルールを整備・一般化するために国民生活センターが設立されました。また全国の消費者生活センター設置につながっていきました。
※国民生活センターとは・・国民生活の安定及び向上を目的に、国民生活に関する情報の提供および調査等を行う組織。地方にも消費者生活センターを設置することで、身近な窓口として消費者生活に関する相談を受けつけ、こうした情報を蓄積させることで販売業者への改善要請や事故情報を元に作成したリーフレットを発行する等して、幅広い見地から消費者生活の保護を徹底しています。また、内閣総理大臣認定の国家資格・消費者生活専門相談員資格を有した相談員を置くことで、専門制の高い相談にも応じることを可能としています。
特定商取引法の具体的な内容とは?
では、こうした特定商取引を取り締まる特定商取引法とは、一体どんな内容なのでしょうか。制定された当時の主な内容は、
・訪問販売及び通信販売は、政令で指定された物品販売時のみ本法の規制対象となる。
・訪問販売業者は、勧誘の際には事業者の個人情報を明かし、契約に際しては書面で交付すること。
・通信販売の広告規制
・マルチ商法での取引の際、不適正な勧誘を禁止とする。業者は顧客に対して契約書面を交わすこと。
・クーリングオフ制度を設ける。訪問販売については契約開始日から4日間。マルチ商法については14日間の間にクーリングオフが可能。
・顧客の同意なしに勝手に商品を送り付けるネガティブオプションを行われた場合、品物を送付した日から3か月を経過すれば、業者はその物品の返還が請求できなくなる。物品を送られた側が業者に対して引き取り請求した場合にはさらに1か月に短縮される。
本法により、これまで店頭販売には有効とされていたクーリングオフが特定商取引に関しても可能となりました。
またその後の昭和59年には、さらにクーリングオフができる機関が4日から7日間に延長されました。
昭和63年改正と背景
こうして特定商取引の物品販売に関して消費者保護が図られるようになりましたが、その後消費者相談室に増加した相談で多かったものは、物品の販売の他、サービスの提供に関しての被害でした。
同時期には、日本最大規模の詐欺事件とも言われる豊田商事事件が発生し、社会的にも大きな話題となり、悪質詐欺が社会問題化しました。
※豊田商事事件・・豊田商事の行った金の地金を用いた悪徳商法によって、高齢者を中心とした数万人が被害に遭いました。その被害総額は2,000億円近くとも言われています。この詐欺事件について永野会長をマスコミが取材していたところ、マスコミの目の前で会長が殺害されるという事件が起こったことでも話題となった、日本国内でも最大規模の詐欺事件です。
このような背景から、
・訪問販売及び通信販売によるサービス提供も規制対象に。
・キャッチセールス及びアポイントメントセールスも規制。
・通信販売については誇大広告が規制された。
・連鎖販売取引つまりはマルチ商法も規制対象に。
・クーリングオフ期間が8日まで延長。
平成3年改正と背景
この頃社会的に問題となった新聞の訪問販売に関するトラブルに対応すべく、本法の適用を受ける指定商品に新聞が追加されました。
平成8年改正と背景
この頃日本は不況に陥り、就職氷河期を迎えたことから、資格習得のための通信教育へのニーズが増大しました。これに目を付けた通信教育を中心とした電話勧誘販売トラブルが一気に増加。
このため、平成3年に改正された内容は以下の通り。
・消費者が行政機関に対し、調査及び措置を求める申し出制度の設置。
・電話勧誘販売が独立の取引形態として規定範囲に入る。同時にこれを行う業者は契約に関する書面交付の義務化及びクーリングオフ制度の導入等の規制が設けられることに。
・マルチ商法に際して、規制範囲が拡大。クーリングオフ制度が14日間から20日間へと延長。
平成11年改正
さらには平成11年には特定継続的役務提供への規制が設けられることに。例:エステティックサロン等
継続的役務取引についてもクーリングオフ制度や中途解約制度等が導入されました。同時に罰則も強化。
平成12年改正と背景
インターネットの普及から、インターネットでのショッピングが盛んに。さらに消費者と業者間のトラブルが多発。
このことから、
・通信販売における広告規制の強化。顧客の意思に反した商品等の申込が禁止に。
また、法の抜け穴となっていた業務提携誘引販売取引【内職商法及びモニター商法】にも新たに規定が新設されることになりました。
平成16年改正と背景
この時期には特定商取引トラブルが多発していました。このことを受け、さらに抜本的な改革を迫られ、本法も大幅に改革が成されました。主な内容は、以下の通り。
・特定商取引業者は勧誘販売する際には企業情報を明示、勧誘目的であることを示すことが義務化。
・販売目的を示さずに訪問販売を行った際には刑事罰に処する。
・適合性の原則に値しない勧誘禁止
・クーリングオフの行使について販売業者から妨害があった際の措置が追加。
・マルチ商法に関する商品販売契約に際しての中途解約をルール化する。
・行政機関の権限強化。
平成20年改正と背景
高齢化社会・核家族化が加速。お年寄りが一人で住む家も増えたことから、こうした不利な状況を狙う悪質な詐欺事件が多発。明らかに購入が難しい量の物品やサービスを購入させ支払い不能に陥らせるという被害も増大。クレジットカードの普及も伴い被害額が増加したことを受けて、以下の通りに改正されました。
・従来は指定商品またはサービスのみに適用されていた本法が全ての取引に適用されることに。
・行政機関の権限強化及び罰則の強化。
・訪問販売についての再勧誘禁止及び過量販売規制
・クーリングオフ制度を適用した際の利益の扱いの明確化
・電子メール広告の規制
・通信販売における返品条件の明確化
・訪問販売協会による会員除名規定及び被害者救済基金制度創設
こうした本法の改正に伴い、クレジットカードを取り仕切る割賦販売法にも同時に改革が成されました。
平成24年の改正と背景
従来では特定商取引によって物品やサービスを購入する際のトラブルが注目されてきましたが、この時期に増加したのは、高齢者や女性をターゲットに訪問販売で貴金属等を業者が買い付けるという訪問購入でした。
こうした事例に際しての規定が存在していなかったことから、訪問購入に際しての規定が新たに追加されました。
まとめと今後の課題
このように、時代の変化と共に、幾度も改正が成されてきた特定商取引法。ですがその法の抜け穴を狙った悪質な手口による詐欺事件も後を絶たないため、今後も消費者生活と時代の流れを見据え、さらなる改正が盛り込まれていくことが予測されますね。
特にこれからの社会は高齢化社会となるため、こうした高齢者の弱腰を付け狙う悪質業者に対する措置もさらに厳しく行っていく必要があるでしょう。
また、本法では誇大広告は禁止されていますが、万が一こうした誇大広告や嘘の宣伝によって物品やサービスを購入してしまった際の消費者へのフォローも行っていく必要があります。さらにはクレジットカードの利用者の増加に伴い、クレジットカードの利用に際しての法律・割賦販売法との規定内容の合致も図っていく必要があるかと思われます。
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